環境省ではこのほど、第180回通常国会において成立した「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)に関 し、
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」が今 月1日に閣議決定されたと発表した。
これにより、小型家電リサイクル法は平成25年4月1日より施行されることとなる。同法では、主に市町村が使用済み小 型電気電子機器等の分別収集を行い、
再資源化事業者に引き渡すというスキームとなっており、再資源化事業者は事業計画の大臣認定を受けることで、廃棄物処 理法上の特例を受けることが出来る。
また、再資源化の対象となる使用済み小型電気電子機器は携帯電話やデジタルカメラ、パソコンなどの28分類からとなっており、
基本方針として、 平成27年度までに14万トン/年(一人当たり1sに相当)の回収量を目標とする。これによる回収率は、平成23年度の排出量65万トンの約20%に相当 する。
グリーンアースでは不要となったパソコン・小型電子機器を、全国から回収してリサイクルを積極的に行っております。ぜひご利用ください。
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